こんにちは、ベトナム、ハノイ支部の小瀬です。
企業や個人の活動がグローバル化する現代において、国境を越えた租税回避は、各国の税の公平性を著しく損なう問題です。この問題に対処するため、ベトナムでは2019年税務管理法が施行されました。本法の中でも、特に第12条「税務当局による国際協力」は、公平な税負担を実現するための非常に重要なルールを定めています。
税務管理法第12条に定められた税務当局の主な責務
本条において、ベトナムの税務当局は以下の責務を負うことが明確に規定されています。
最重要ポイント:国外での未納税金に対する徴収権(第12条4項a号)
上記の中でも、日系企業にとって特に重要なのが「(a) 国外でのベトナム税の徴収要請」です。これは、いわゆる「徴収共助」と呼ばれる制度であり、実務上、極めて強力な影響力を持ちます。
【具体的なシナリオ例】
これにより、企業は「撤退してしまえば、現地での未払税金は関係ない」とは考えられなくなりました。
徴収協力の前提条件:「国際条約」の存在
ただし、この強力な措置は、ベトナムが一方的にどの国に対しても行使できるわけではありません。必ず、両国間で「国際条約」、具体的には租税条約における「徴収共助」の規定が結ばれていることが前提となります。
幸いにも、日本とベトナムの間では、この徴収共助を含む租税条約が有効に締結されています。
結論として、ベトナムから撤退した後であっても、未納税金があれば日本の国税庁を通じて強制的に徴収される可能性があります。 この事実は、ベトナムで事業を行うすべての企業にとって、日々の正確な税務コンプライアンスがこれまで以上に重要であることを示唆しています。
何か質問等ございましたら、ご質問いただけますと幸いです。