ベトナムでは、暦年ベースで確定申告は3月末までに申告・納税を行いますが、帰任時の申告は、ベトナム出国日より、45日以内に実施する必要があります。 *2019 年税務管理法 38/2019/QH14 号に伴い、2020年度より個人所得税の確定申告期限は、4月30日となります。
また、居住者の場合は全世界課税に対して5%~35%の累進課税方式で申告を行い、非居住者の場合はベトナム源泉所得に対して一律20%で申告を行います。
なお、ベトナムでは、2020年度より税額控除が引上げになっています。
フィリピンでは、暦年ベースで確定申告は105日以内、4月15日までに申告・納税を行いますが、帰任時には、所得税が年次で管理されているため、通常の確定申告と同じく105日以内に行えば問題ありません。 通常は、帰任直後から税額計算を行い、申告を早めに終える形になります。
また、居住者の場合は「フィリピン国内源泉所得」に対して5%~35%の累進課税方式で申告を行い、非居住者の場合はフィリピン源泉所得に対して一律25%で申告を行います。 *フィリピン国内源泉所得とは、フィリピンでの労働の対価として得られる所得をいい、日本親会社が日本国内の駐在員個人の銀行口座に給料を振り込んだ場合でも、フィリピンでの労働の対価とみなされるものはフィリピン国内源泉所得となります。
なお、フィリピンでは、2018年度よ以下の税額控除が撤廃になっています。
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