ベトナムにおける改正労働法について
2019年10月から11月にかけて開催されたベトナムの第14期第8回国会で、改正労働法が可決され、2019年12月16日に公布がされました。
2021年の1月からの施行が予定されています。
そこで、今回新しく第35条で追加された、「被雇用者(労働者)が事前通知無しでの労働契約を一方的に終了することができる3つの条件」について記載していきたいと思います。
上記の3つの項目が加わり、被雇用者(労働者)はパワハラを受けた場合、
事前通知を行うことなく退職可能になります。
また、被雇用者は上記のケースを除き、
事前通知をすることで労働契約を一方的に終了することが可能になっています。
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