バングラデシュでは、国外への送金に対する規制が厳しいため会社の登記ステイタスや名目を事前に確認する必要があります。 今回は、技術支援料(Technical knowhow fee)送金が認められている企業と技術支援料の送金に要する時間について説明します。
バングラデシュから技術支援料の送金が認められるのは現地法人のみです。
現地でサービスを提供するために国外より技術支援を依頼した対価として技術支援料の送金が認められるため、営業活動が認められていない駐在員事務所や親会社と同様の事業体である支店では技術支援料の送金の対象外とされています。
また、現地法人の登記ステイタスであっても全ての企業が認められるわけではなく、投資庁(BIDA: Bangladesh Investment Development Authority)にてIndustrialのステイタスで登録されている企業が対象です。 基本的にはモノを製造している企業がIndustrialのステイタスでの登録を認められていますが製造を行っていない企業でも認められることがあります。 ※Industrialのステイタスの他にCommercialのステイタスでの登録も可能ですが、登録は義務ではありません。
約3.5か月
技術支援料の送金は、当該事業年度の監査及び税務申告が完了した後に送金を申請することができます。 ここでは、監査及び税務申告が完了していることを前提とした時間を記載します。
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