【Q&A】
[Question]
駐在員事務所の代表者変更手続きについて、新代表者が現地雇用となりますが、下記ご確認お願いします。
1. 同一人物での雇用契約書への署名は可能でしょうか?
2. 3カ月ビザで入国後、労働許可証発行までの間は就労可能でしょうか?
3. 強制加入の社会保険を避ける方法はありますか?
4. 代表者変更手続きや労働許可証の流れはどのようになりますか?
[Answer]
以下、順番に回答致します。
同一人物での署名は不可となりますが、法定代表者が委任状を用いて他の社員へ委任することにより、法的効力のある契約書とすることができます。
※貴社の社員であればどなたでも問題ないです。
2. 3カ月ビザで入国後、労働許可証発行までの間は就労は可能でしょうか?
就労は可能となりますが、労働許可証の未取得の期間の各種経費は他出張者と同様にベトナム法人では損金算入不可となりますので、要注意となります。
現地雇用の場合、強制加入の社会保険 (社会保険・健康保険)の加入の必要がありますが、試用期間の2ヵ月間は免除となりますので、短期間となりますが回避可能となります。
全体の流れは以下の通りとなりますので、ご参照ください。
以下1.では、現法定代表者の税務手続き(約3ヵ月)が必要となりますが、場合によっては長期化の可能性もありますので、要注意となります。
【全体の流れ】
1. 現法定代表者より新法定代表者へ変更 (約5ヵ月) 2. 雇用契約書の作成 (約1週間) 3. 労働許可証の取得申請 (約2.5~3ヵ月)
本日は以上となります。当社では上記労務・法務・税務手続きをワンストップにてサポート可能となりますので、是非お気軽にお問い合わせください。