マレーシアの個人情報保護法(Personal Data Protection Act, PDPA)の2024年改正(PDP Amendment Act 2024)により、国外で個人データを処理する外国企業にも適用される域外適用規定が導入されました。
従来ではマレーシア国内の個人データを処理する場合に同法の適用対象となっていました。今回の法改正では、マレーシア国内に拠点を持たない外国企業であっても、マレーシアの個人データを収集、保存、分析、共有する際には、PDPAの規定を遵守する必要があります。
なお段階的に以下のように段階的に法改正を施行しています。
この段階では、主に技術的・運用的な修正が行われ、新たな義務は導入されていません。
これらの改正は、既に施行されており、企業はこれらの規定を遵守する必要があります。
これらの規定は、2025年6月1日に施行される予定であり、企業はそれまでに対応準備を進める必要があります。
この改正によって、マレーシア国内外の企業にとって、個人データの取り扱いに関する新たな義務と責任を課すものです。特に、マレーシアの個人データを処理する外国企業は、PDPAの遵守を確実にするための体制整備が求められます。
本日は以上になります。
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