マレーシア保健省(Ministry of Health, Malaysia)は2025年9月1日付で、「1985年食品規則(Food Regulations 1985)」の改正を施行しました。 今回の改正により、動物由来を除く、総脂肪100グラム当たり2グラム以上のトランス脂肪酸(TFA)を含む食品について、輸入・製造・調理・広告・販売が全面的に禁止されました。 この措置は、世界保健機関(WHO)の推奨基準に準拠したものであり、マレーシア国内外の食品事業者に大きな影響を及ぼすとみられます。
■ 規制の概要
改正後の規則では、以下の行為が禁止対象となる:
・総脂肪100グラムあたり2グラム以上のTFAを含む食品の 輸入
・当該食品の 製造・調理・販売・広告
この規制の対象となるのは、主に部分水素添加油脂など油脂加工由来のトランス脂肪酸であり、牛・羊など反芻動物由来の自然発生的なTFAは除外されています。 また、「輸入品」も規制対象に含まれるため、日本をはじめとする輸出国からマレーシアへの食品輸出企業も遵守が必要となります。
■ 企業への影響と対応
今回の改正は、国内製造業者だけでなく輸入業者・小売業者にも適用されます。 特に、焼菓子、スナック菓子、マーガリン、ショートニングなど、部分水素添加油脂を多く含む食品を取り扱う企業は、レシピ・原材料・表示ラベルの見直しが求められます。
また、輸入食品についても、製造国での成分規制がマレーシアの基準を満たしているかを確認する体制の整備が必要となります。違反が確認された場合には、販売停止や製品回収などの行政措置を受ける可能性があります。
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