Singapore
Tax (Personal income tax)
:: Question ::
駐在員の住居の自己負担について質問です。 現地給与からの控除額が多かった(取りすぎていた)期間の金額を 本人に戻す予定です。 既に帰任された社員はすでにシンガポールの非居住者となりますが 遡って現地から払い戻すということは可能なのでしょうか。
:: Answer ::

既に日本に帰任されている社員に関しましても遡って現地で払い戻すということは可能です。

個人所得税の会社負担分をどのように税額負担するかは、会社でのご判断で問題ございません。

通常個人所得税の会社負担分は会社で損金算入することができますの。ただし、過年度の払戻の部分につきまして、今年度で損金算入が可能かどうかにつきましては、IRASの裁量に委ねられます。

Creater : Mikiko Takashima