既に日本に帰任されている社員に関しましても遡って現地で払い戻すということは可能です。
個人所得税の会社負担分をどのように税額負担するかは、会社でのご判断で問題ございません。
通常個人所得税の会社負担分は会社で損金算入することができますの。ただし、過年度の払戻の部分につきまして、今年度で損金算入が可能かどうかにつきましては、IRASの裁量に委ねられます。