シンガポールでの利息にかかる源泉税について
日本もしくはアメリカの法人からUSD建てのローンを受けた場合ですが、
それぞれ、租税条約中の税率に沿って、シンガポール側で納税することになります。
受取側の金額を、額面の金額とするか、税引後の金額とするかは、契約により定められますが、
グロスアップ計算など複雑になり、税額も増えるため、
基本的には税引き後の金額で受け取ることを推奨しております。
また、源泉徴収税の申告は、海外送金の実施した月の翌月の15日までに実行が必要で、
税率は通常が15%、日本とシンガポールの場合は租税条約適用で10%となります。
(アメリカは租税条約があっても15%なので注意が必要です)
なお、租税条約適用のため、日本もしくはアメリカの法人の居住者証明(COR)が求められ、
翌年の3月までにTax Agentに提出する必要があります。