政府規則2010年第93号の第3条では、寄付金は前年度の税引前当期純利益額の5%を超えない範囲で損金算入が可能であると規定されております。
損金算入が可能な寄付金の種類につきましては、政府規則の第1条にまとめられておりますので、添付資料をご参照ください。
また、政府規則の第2条では、寄付金を損金算入できる条件について、以下の通り規定されております。 ・前年度が赤字でないこと ・寄付金を損金算入しても、当期が赤字にならないこと ・寄付金についての証票を法人税申告時に提出すること ・寄付金を受け取る団体がNPWP(納税番号)を持っていること