2014年に外国人または外資50%超の現地法人による不動産取引については、最低取得額が500,000RMから1,000,000RMに引き上げられました。 また、外資50%超の現地法人による商業物件、工業用地、農業用地、居住用物件の取得は可能とされていますが、州政府やその他の所轄官庁による認可が必要となります。