RR No.9-2025改正(Sections 3, 4, 7)
登録事業者(RBE)の国内販売に係るVATの取扱い変更について
フィリピン内国歳入庁(BIR)は、RR No. 9-2025の一部(Section 3, 4, 7)を改正し、登録事業者(Registered Business Enterprises: RBEs)の国内販売に対するVATの実務運用を明確化しました。
本改正は、特にB2B取引におけるVAT処理方法に重要な影響を与える内容となっております。
1. Section 3:実施方法(Manner of Implementation)
■ B2B取引の基本ルール
取引先(買手)が事業者である場合(政府機関およびGOCCを含む)、以下の取扱いとなります。
-
RBE売手は、VAT込みの請求書を発行する必要があります。
-
請求書には、VATを別建てで
「VAT on Local Sales」 と明記する必要があります。
-
ただし、VAT相当額は売手へ支払われません。
→ VATの納付義務は買手側にあります。
2. 買手側のVAT申告・納付義務
(1)サービスの購入(エコゾーン/フリーポートからの購入)
(2)物品の購入(エコゾーン/フリーポートからの購入)
■ バルク出荷の場合
複数の請求書にまたがる出荷の場合は、
-
合算して一括でVAT支払いが可能です。
-
その場合:
3. 実務上の留意点