RR No.9-2025改正(Sections 3, 4, 7) 登録事業者(RBE)の国内販売に係るVATの取扱い変更について
  
Topic : Tax
Country : Philippines

RR No.9-2025改正(Sections 3, 4, 7)

登録事業者(RBE)の国内販売に係るVATの取扱い変更について

フィリピン内国歳入庁(BIR)は、RR No. 9-2025の一部(Section 3, 4, 7)を改正し、登録事業者(Registered Business Enterprises: RBEs)の国内販売に対するVATの実務運用を明確化しました。
本改正は、特にB2B取引におけるVAT処理方法に重要な影響を与える内容となっております。

 

1. Section 3:実施方法(Manner of Implementation)

■ B2B取引の基本ルール

取引先(買手)が事業者である場合(政府機関およびGOCCを含む)、以下の取扱いとなります。

  • RBE売手は、VAT込みの請求書を発行する必要があります。

  • 請求書には、VATを別建てで
    「VAT on Local Sales」 と明記する必要があります。

  • ただし、VAT相当額は売手へ支払われません。
    → VATの納付義務は買手側にあります。


2. 買手側のVAT申告・納付義務

(1)サービスの購入(エコゾーン/フリーポートからの購入)

  • VATは月次申告・納付となります。

  • 将来的にBIR専用フォームが発行予定です。

  • それまでは、BIR Form 1600-VT を使用します。

  • 提出期限:翌月10日まで

  • 買手は、RBE売手に対して
    BIR Form 2307(源泉徴収証明書) を発行する必要があります。


(2)物品の購入(エコゾーン/フリーポートからの購入)

  • VATは取引ごと(per transaction)に申告・納付する必要があります。

  • 使用フォーム:BIR Form 0605

  • VAT支払後、貨物引渡前にRBEへ直ちに送付する必要があります。

■ バルク出荷の場合

複数の請求書にまたがる出荷の場合は、

  • 合算して一括でVAT支払いが可能です。

  • その場合:

    • BIR Form 0605

    • 対象請求書一覧表
      を税関(BOC)へ提示する必要があります。


3. 実務上の留意点

  • 売手はVATを受領しないため、資金フローに注意が必要

  • 買手は納付漏れ・期限管理の徹底が重要

  • 特に物品取引では、税関手続きとの連動が必要となるため、書類不備による通関遅延リスクがあります。

Creater : 樹 杉原

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