フィリピンの優遇税制機関であるPEZAとBOIに属する物流業の付加価値税であるVATのゼロレートについて変更がありました。
2021年に発行されたCREATE法では、物流業はPEZA企業であっても、ゼロVATの対象から外されていました。
しかし、それによる抗議が行われことを背景に、PEZAよりMemorandum Circular No.2023-10、BOIよりMemorandum Circular No.2023-1が交付され、それに続きBIRより2023年2月7日にRevenue Memorandum Circular No.24-2023が交付され、正式に物流業のゼロVATが再び認められました。
しかし、ゼロVAT優遇の対象となるためには、以下2つの必要条件に該当する必要があります。
・倉庫の所持
・ローカル企業またはPEZA企業からの商品の調達および再販
これら条件に満たしている場合は、該当企業が行う事業内容が輸出型企業のサポート業務とみなされ、同様に該当企業も輸出型企業として取り扱われます。よって、優遇税制の対象となり、輸入およびローカル企業との取引にかかる関税とVATはゼロレートとなります。
<参照文献>
https://www.peza.gov.ph/sites/default/files/m.c._no._2023-010.pdf (PEZA MEMORANDUM CIRCULAR NO.2023-10)
https://www.bir.gov.ph/images/bir_files/internal_communications_2/RMCs/2023%20RMCs/RMC%20No.%2015-2023%20Attachment.pdf (BOI MEMORANDUM CIRCULAR NO.2023-1)
https://www.bir.gov.ph/images/bir_files/internal_communications_2/RMCs/2023%20RMCs/RMC%20No.%2024-2023.pdf (BIR REVENUE MEMORANDUM CIRCULAR NO.24-2023)