租税条約適用時のBIR申請の流れ【利子編】
  
Topic : Tax
Country : Philippines

前提として、利子に対する源泉税の場合、CORTTという申請フォームを使用してフィリピンの国内歳入庁(BIR)へ申請することになります。
こちらを申請することで、フィリピン側での源泉税納付が、一般的には30~20%のところを10%まで減税することが出来ます。

契約締結後、利子の最初の支払いの際、10%を源泉して支払います。そしてその翌月末までにこの10%の納付をします(通常の源泉税と同じフォーマット)。
遅くともその翌月末までには、CORTTフォームを提出していなければいけません。
CORTTフォームだけでなく、日本側でも用意しなければいけない書類がいくつかございます。ここでは、特にご注意いただきたい事項を2つご案内します。

 

①日本法人のフィリピンでの税務番号(TIN)の有無

こちらを既にお持ちかどうか、確認する必要がございます。

通常は現地法人の設立時に親会社も登録するはずですが、お持ちでないケースもちらほらございます。
この申請にも、日本側の登記簿謄本(現在事項証明書)等が必要になりますので、お持ちでない場合はお早めに申請しなければなりません。

 

②日本法人の日本の国税局から発行の居住証明書

こちらは日本の国税局に、日本法人から直接申請し発行してもらうことになるものですので、こちらも時間が係ります。
また、こちらは1年以内に発行したものである必要がございますので、例えば2年以上かけて利子を支払っていく場合の契約の場合、1年ごとに再発行してBIRへ提出する必要がございます。

 

③日本でのアポスティーユ認証が必要な書類の用意

アポスティーユ認証というのは、以前まで公証認証と呼ばれていたものです。
日本側で用意した書類を日本の役場へ持参して公的書類として認証してもらうという作業です。

つまり、フィリピンでCORTTフォームを書いて申請終わり、ではなく、その他の書類を日本で用意し手続きしなければいけないということでございます。

 

他にも必要書類はございますがここでは割愛させていただきます。

さて、初回の支払い以降の利子支払いに対しても、毎回同じことをしなければならないのでしょうか。
一つの契約のうちで複数回に分けて利子が支払われる場合、初回以降は、CORTTフォームのPART IIというページのみ提出することになります。
これも日本法人の代表者からの署名が必要になりますが、初回申請時に委任状を提出しておけばフィリピン国内にいる駐在員の方からの署名だけで問題ございません。

しかしこちらもずっとPART IIだけ出していれば良いという訳ではありません。1年ごとに初回申請時と同じ書類を提出することになります。

 

CORTT申請は必要資料が非常に複雑なため、利子支払い時ではなく、契約締結時にご相談頂き事前に手続き・必要書類・必要費用を確認しておくことを推奨いたします。
ご参考になれば幸いです。

 

この記事に対するご質問・その他フィリピンに関する情報へのご質問等がございましたらお気軽にお問い合わせください。

最後までお読みいただきありがとうございました。

Creater : Masayuki Mukaiyama

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