BoA認証公認会計士による財務諸表作成の撤廃
  
Topic : Tax
Country : Philippines

 

今回は「BoA通達による財務報告ルールの撤廃」についてです。

 

2019年7月12日にBoA(会計委員会)より通達(BoA Resolution No. 36-2019)が公表され、BoAから要請のあった年次コンプライアンスが正式に撤廃されました。

 

当該コンプライアンスは、2016年当時にBoAの通達で定められた「法定監査を行う会計監査人とは別に、会計年度の総売上または総収入が1,000万ペソを超える企業の財務諸表作成は、BoAの認証を受けた公認会計士のみが行うことができ、かつBoA認証公認会計士が作成したことを署名する証明書(Compilation  Certificate)を監査済み財務諸表に添付することを義務付ける」といった内容になります。

 

しかし、対象となる企業様にとっては、従前より不整合な点が多く、実務上の取扱いに苦慮するなど弊害が生じていました。

 

その理由は、年次コンプライアンスの一つである法定監査において、従前のBoA通達では、Compilation Certificateは監査済み財務諸表に添付され、SEC(証券取引委員会)、BIR(内国歳入局)に提出すると規定されていましたが、SECはこれまで一貫してCompilation Certificateの添付を求めておらず、BIRも同様に2017年2月の通達(RMC No. 16-2017)において、当局への提出書類を増やすことはビジネス環境改善に繋がるものではないとしてCompilation Certificateの提出が不要であることを明確にしていた為です。

 

そんな中、ようやく本通達において、過去に公表された一連のBoA通達の撤回が正式に決定され、BoAルール上も、Compilation Certificateの財務諸表への添付が不要になったという訳です。

 

よって、2019年度以降の法定監査においては、BoA認証公認会計士によるCompilation Certificateの発行は一切不要となりますので、ご注意ください。

 

*BoAはフィリピン公認会計士の資格発行や行動規制を司り、フィリピンの職業的専門家(医者、弁護士、公認会計士等)の規制を行うPRC(専門職規制委員会)の下に位置付けられる組織となります。

 

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最後までお読みいただきありがとうございました。

Creater : Masayuki Mukaiyama

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