キャピタルゲイン課税(CGT)についてVol. 2~株式譲渡編~
  
Topic : Tax
Country : Philippines

【そもそもキャピタルゲイン課税(以下CGT)とは?】

ゲインというように、所得や利得に対し課税される税金となっております。

例えば、非事業用の不動産売買により収益が出た場合や、

株式の売却益が出た場合など、その収益に対し課されるのが、CGTの大きな特徴となっております。

 

ということで、不動産と同様に、

売却益が出た場合に対して、CGTの課税がかかってくると考えていただければと思います。

 

株式譲渡の場合、

対象になる株式が非上場か、上場企業のものなのか

また譲渡先が国内なのか、国外なのかにより税率が異なってきます。

(※下記図参照)

 

また、フィリピンと日本の間には、租税条約が結ばれているため、

非居住外国法人がCGTを支払った場合、軽減税率が適用可となり、

申請により免税されることが可能となっています。

しかし、実態としては、手続きの煩雑さや、審査のプロセスが遅々として進まないことなどが大きな要因となり、

実際に免税のための申請を行った適用例はあまり存在していないのが現状となっています。

 

今後、租税条約における申請の簡略化が順次進められていくことも大いに可能性としてありますが、今現在の実態としては、非居住外国法人と居住外国法人に大きな変わりはございません。

 

 

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最後までお読みいただきありがとうございました。

Creater : Masayuki Mukaiyama

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