VAT免除とは、文字通りVAT(Value Added Tax、付加価値税)が課せられないことを意味します。
通常、物品、及びサービスの仕入れ(購入)・販売には、VATが課せられますが、VAT免除においては何も課せられません。
(BIR(内国歳入庁)のホームページにて記載)
ゼロレートVATとは、端的にご説明しますと販売する商品に仮受VAT(Output VAT)を計上しない、
物品、及びサービスにVATを上乗せせずに販売、売上をたてることを意味します。
(BIR(内国歳入庁)のホームページにて記載)
VAT免除、ゼロレートVATの取引を表しますと、以下の通りです。
(VAT免除‐仕入時)
Dr. Purchase 100PHP
Cr. Account Payable/Cash 100PHP
借方 仕入れ 100PHP
貸方 買掛金/現金 100PHP
(VAT免除‐販売時)
Dr. Account Receivable/Cash 200PHP
Cr. Sales 200PHP
借方 売掛金/現金 200PHP
貸方 売上 200PHP
>>VAT免除の方では文字通り免除されているため、仮受VAT(Output VAT)も仮払VAT(Input VAT)も計上されません。
(ゼロレートVAT‐仕入時)
※サプライヤー(供給元)がゼロパーセントVATを適用した販売を行わなかったと仮定した場合。
Dr. Purchase 100PHP
Input VAT 12PHP
Cr. Account Payable/Cash 112PHP
借方 仕入れ 100PHP
仮払VAT 12PHP
貸方 買掛金/現金 112PHP
(ゼロレートVAT‐販売時)
Dr. Account Receivable/Cash 200PHP
Cr. Sales 200PHP
借方 売掛金/現金 200PHP
貸方 売上 200PHP
>>ゼロレートVATの取引では、販売、売上をたてる際に仮受VAT(Output VAT)を計上しません。
もしサプライヤーから通常通りVATを上乗せされた状態で購入した際、仮払VAT(Input VAT)を計上します。
上記の取引の場合、仮受VATを計上していないため、仮払VATは貸借対照表(BS)上の流動資産の部に計上されたままとなります。
税法上、この仮払VATは将来仮受VATを計上した際に差し引き、未払VATを計上するのか、それとも※還付手続きを行うかを選ぶことが可能です
※実際問題フィリピンでは、還付手続きは行えるものの、手続きが煩雑、且つ十数年も時間を要することがあり、
現実的には行われていないに等しいです。