フィリピンでは、大まかに以下の2つに該当する個人は個人所得税の確定申告が必要です。
1.国内外に所得を有する在住フィリピン国籍者(Resident citizens)
2.外国籍者(Aliens)
またBIR(Bureau of Internal Revenue、内国歳入庁)のホームページでは、以下のように詳細を言及しています。
1.フィリピン国内外を問わず、所得を有するフィリピンに居住するフィリピン国籍者
2.対象課税年度において、勤め先が複数ある従業員(例えば、アルバイトなどの副業も含む。)
3.暦年(毎年1月1日から12月31日)において、勤め先が1つである、複数ある関係なく、所得が正しく源泉がされておらず、不足分の源泉税の支払、また還付申告を求められる従業員
4.専門職、または商業を通して所得を得ている個人事業主
5.複数から所得を有する個人(例えば、従業員でありながら、個人事業主として商業を行っている者)
6.通常最終源泉税の対象でない報酬等に加え、営業外、専門家報酬外の所得を得ている個人
7.1つの勤め先から報酬所得を受けており、その所得は正しく源泉徴収されているが、その配偶者が代替申告ができない個人
8.フィリピン国内外の居住を問わず、フィリピン国内から所得を有する外国籍者
以上となります。
上記に当てはまる際は、個人所得税の申告義務を有しますので注意が必要です。
<参照文献>
Who are Required to File Income Tax Returns?