フィリピンでは四半期に納税・申告が必要な税目があるのは理解しています。
申告・納付期限に関して、原文では"quarter"という用語が使用されていますが、以下のように表現されており、違いがよくわかりません。
ある税目の期限は"the close of the quarter"(Withholding Tax, WHT:源泉税)、
他方では、"the close of each taxable quarter”(Value Added Tax, VAT:付加価値税)となっています。
それぞれの"quarter"にはどのような違いがあるのか、どこを起点として申告・納付期限を把握すればよいのか教えていただけないでしょうか。