※フィリピンにおいての個人所得税の確定申告の対象者については以下のリンクにて言及してあります。
ご参照いただけますと幸いです。
フィリピンでの個人所得税の確定申告(Annual Individual Income Tax Return)の対象者を教えてください。
フィリピンの個人所得税の確定申告書は以下の3つございます。
1.BIR Form No. 1700
2.BIR Form No. 1701
3.BIR Form No. 1701A
それぞれ、対象者、申告・納付期限についてご説明いたします。
1.BIR Form No. 1700
【対象者】
原則、全てのフィリピンに居住するフィリピン国籍者、またはフィリピン国内から所得を得ている外国籍者(フィリピン国内の居住性は問わない)が対象です。
しかし、以下の要件に該当する場合は例外となります。
1)課税所得が年間250,000PHPを超えない個人
2)フィリピン税法第32条(A)(1)項にて規定されている所得、及び第79条の規定により、正確に源泉徴収された個人
ただし、上記2つに該当する場合でも、雇用者(勤め先が1つ、複数関係なく)は課税年度において源泉した申告書を提出する必要があります。
3)フィリピン税法第57条(A)項より、所得から最終源泉税の申告・納付を行った個人
4)フィリピン税法第22条(HH)にて規定された最低賃金所得者、その他の法律(通常の法令、または特別規定の法令を問わず)の規定により所得税を免除される個人
【申告・納付期限】
毎年4月15日までに、前年課税年度に対して申告・納付する必要があります。
2.BIR Form No. 1701
【対象者】
フィリピン税法第51条により、貿易または商取引に従事する個人、または職業上の実務において,複数の所得を有する個人と規定されており、
詳細は以下の通りです。
1)フィリピンに居住しているフィリピン国籍者で、貿易または商取引に従事しており、フィリピン国内から所得を得ている個人
2)フィリピンに居住性を問わず、貿易または商取引に従事しており、フィリピン国内から所得を得ている外国籍の個人
3)信託の受託、未成年後見人、遺産の執行·管理人の資格を有する者であり、当該の者が貿易または商取引を行っている場合
4)貿易または商取引に従事し、かつ、他の報酬を得ている個人
【申告・納付期限】
毎年4月15日までに、前年課税年度に対して申告・納付する必要があります。
3.BIR Form No. 1701A
【対象者】
士業(Business Profession)により、貿易または商取引に従事する個人で、以下の要件に該当する個人
1)フィリピンに居住しているフィリピン国籍者
2)フィリピンの居住の有無にかかわらず、フィリピン国内から所得を得ている外国籍の個人
また、BIR(Bureau of Internal Revenue、内国歳入庁)では更に以下の条件に該当する個人であると言及しています。
3)売上、その他の営業外所得の額にかかわらず、源泉所得税率の適用を受け、控除の方法として選択的標準控除(Optional Standard Deduction)を享受することができる個人
4)売上、その他の営業外所得の額が年間3,000,000PHPを超えず、一律8%の所得税率を適用した個人
【申告・納付期限】
毎年4月15日までに、前年課税年度に対して申告・納付する必要があります。
以上となります。
上記3つの個人所得税の確定申告書についてご案内いたしましたが、どれを用いて申告するかは注意が必要です。