SECプレスリリース概要
フィリピン証券取引委員会(Securities and Exchange Commission:SEC)は、企業による一部の定款変更手続きをオンラインで完結できるようにするため、eAMENDポータルを通じたペーパーレス申請の導入を提案しました。
本制度では、スキャンされた署名済み・公証済み書類についても、紙の原本と同等の法的効力を持つものとして取り扱われる予定です。
対象となる主な変更手続き
今回のオンライン申請対象となるのは以下の手続きです。
- 本店所在地の変更
- 会社存続期間の変更
- 取締役・評議員(Trustees)数の変更
- 付属定款(By-laws)の変更(例:株主総会・取締役会の開催日変更など)
なお、本制度は義務ではなく、従来の申請方法および簡易処理と並行して利用可能な任意の申請手段となります。
主な要件・留意事項
本制度の利用にあたっては、以下の要件および注意事項があります。
- eSECURE認証済アカウントの利用が必須
- SECによるランダム監査の対象となる可能性あり
- 必要に応じて、15日以内に紙原本の提出を求められる場合あり
- 規定違反の場合、最大20,000ペソの罰金または登録取消の可能性あり
- 本草案に対する意見募集は2026年4月15日まで実施
まとめ
- SECは定款変更手続きのオンライン化(eAMEND)を提案
- スキャン文書でも紙原本と同等の法的効力を認める方向
- 本店移転・役員数変更・By-laws変更などが対象
- eSECUREアカウント必須で、監査・原本提出義務あり
- 違反時は罰金または登録取消のリスクあり
- 2026年4月15日までパブリックコメント受付中