マレーシアにおけるImported Services課税(SST)とWHTの関係性に関して
  
Topic : Tax
Country : Malaysia

マレーシアでは、海外から提供されるサービスに対しても課税する仕組みとして、Imported Services(輸入サービス)制度が導入されています。
これは、国内事業者と海外事業者の課税の公平性を保つために設けられたものであり、受益地課税(destination principle)に基づいています。
一方で今回はImported serviceに加え、WHTも加わるケースも紹介いたします。

基本概念:
Imported Servicesの最大の特徴は以下の通りですいわゆるReverse Charge(逆課税)となっています。
サービス提供者ではなく、受領者(マレーシア側)が納税義務を負う

1. 課税対象となる条件

以下の3つをすべて満たす場合、課税対象となります

① 海外事業者からのサービス
マレーシア国外の会社・個人

② マレーシアで消費される
サービスの利用・便益がマレーシア国内

③ 事業目的での利用
B2B取引(原則)

2. 税率
基本税率は6% または 8%(サービス内容により異なる)です。

3. 誰が納税するか
マレーシア法人(受領者)
・SST登録者 → 定期申告に含める
・非登録者 → 特定申告(Form SST-02A)

4. 計算方法(シンプル)

例:
海外コンサル費用:RM100,000
SST
= RM100,000 × 8%
= RM8,000

5. WHT(源泉税)との関係
海外から国内へのサービスの場合WHTとSSTが同時発生する可能性があります。

例:

海外コンサル
WHT:10%
SST:8%

合計負担
実質18%コスト化

6. よくあるImported service(SST)とWHTが該当対象とサービス
・コンサルティング
・マネジメントサービス
・IT・SaaS

特に以下のサービスはよくあるSSTとWHTがかかるケースです。
・ロイヤリティ
・技術サービス

まとめ:
Imported serviceとWHTが該当するか否かにおいて
外国法人とマレーシア法人で契約を行う際にはまず以下を確認する必要があります
1サービス提供地がマレーシアか
2マレーシア国内で稼得されたか

1の場合は、マレーシア法人にてImported serviceが課税義務あり
2の場合は、マレーシア法人にてWHT課税義務あり

尚実務のアドバイスとして、上記該当する場合には契約書の中にどちらの契約者がSST・WHTを負担するのか明記しておくとあとからトラブルを回避することが可能です。

本日は以上になります。
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Creater : TAKEHEHIRO NAGAYAMA