税制優遇措置の申請を行い、MIDAより受領確認がきた後(承認前)、初回の請求書を発行することができます。優遇税制の申請前に、製造業に関連する請求書を発行した場合、税制優遇措置を受けることができなくなりますので、注意が必要です。
ただし、優遇税制に関連しないサービスについては、申請前に請求書を発行しても問題ないケースがございますが、念のためマレーシア投資開発庁(MIDA)に確認するのが良いでしょう。