債権の回収が不可能と判断し、貸し倒れ処理を行う際に損金算入とするためには、 完全に回収が不可能であり、かつ債権者側もこれ以上回収を行わない旨を明示する必要があります。
なお、回収が不可能と判断するまでに、 通常の請求、支払いのフォロー、督促(支払いスケジュールの提示)等といった、回収を行うためのプロセスを経ている必要があります。
ただし、実際には程度の差もあるため、選任されている監査人・税理士に相談をしながら進めます。
また、貸倒等の引当金繰入についても、損金算入は認められず、 上記の通り、必要なプロセスを経て貸倒が確定した時点で、損金算入が認められます。