課税対象となる事業年度は任意に決められるのでしょうか?
マレーシアにおける法人所得税の課税年度は、原則として事業年度基準になります。事業年度は会社 ごとで設定することができます。
国内に事業拠点がないのですが、法人税は課税されるのでしょうか。
マレーシアにおける法人の居住性について、管理支配地主義により居住地が決定されています。
通常、 マレーシア国内において会社法に基づき設立された会社は、日本などの外国資本であってもすべて居住 法人として扱われます。
しかし、マレーシアの会社法に基づいて設立されたとしても、マレーシア以外の外国で株主総会や取締役会が開催され、
かつ業務執行の運営・管理が行われている場合には、マレーシアの所得税法上、非居住法人となります。
マレーシアの税制上、居住法人は優遇されており、非居住法人は新会社に対する免税措置、国外源泉所得に対する免税措置、二重課税回避条約に基づく源泉税等の減免が適用されません。
また、居住者の判定は、賦課年度ごとになされています。なお、課税対象となる基準は、マレーシアで所得を得ているか否かです。
マレーシアにおける法人所得税の納税義務者は、マレーシアで設立された法人・組合、および外国の法律により設立された法人・組合であり、
マレーシア国内で事業を営むものとされており、これを属地主義(Territorial Basis System)と言います。
マレーシア国内所得および海外所得のうち、マレーシア国内で受取る所得はすべて課税対象になります。マレーシアにおいて課税対象となる所得は、次のとおりです。
・ マレーシアで生じた所得
・ マレーシアで稼得された所得
・ 国外源泉所得のうちマレーシアで受領された所得
そして、国外源泉所得のうちマレーシアで受領される所得は、マレーシアで稼得された源泉所得とみなされ、課税対象になります。
しかし、マレーシアへ送金される国外源泉所得のうち、配当金、支店の所得等のマレーシア以外の国においてすでに課税されているものについては、
マレーシアでは課税されません。ただし、マレーシアでの銀行業、保険業および空・海運送業者に関するものについては課税されます。
また、外国法人のうちマレーシア国内で事業を営んでいない場合であっても、外国法人が恒久的施設 (PE:Permanent Establishment)において事業を行う場合、
および源泉徴収の規定の対象となる場合には、マレーシアで課税されます。
一般的な損金不算入項目を教えてください
一般的な損金不算入項目は下記の通りです。
-引当金
-創業・開業費*
-減価償却費
*設立時に授権資本金が 250 万リンギット以下の場合には、下記費用は損金算入することが可能です。
・ 定款(M&A)の作成に関する費用
・ 登記に関する費用(印紙税、法廷書類の作成などに関するものなど)
・ 株券の印刷や株券譲渡に関する書類作成などの費用
・ 事前(暫定)契約書の作成および付随する印紙税の費用
・ 会社印作成に関する費用
・ 株式引受手数料
以上、マレーシアのビジネス情報をお伝えしました。
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最後までお読みいただきありがとうございました。