マレーシアの租税法について
マレーシアの租税法については、日本の本法、施行令、通達といった体系と似ており、「所得税法」 に国税の 4 税目が記載されています。
そして、当該租税法を補完するものとして勅令、省令、内国歳入庁通達、歳入庁告示などが規定されています。それぞれの内容については、以下のとおりです。
<所得税法>
法人所得税、個人所得税、不動産譲渡益税、石油所得税の 4 税目について規定されており、マレーシア租税法の中心となる法律です。
<勅令>
内閣により発効され、所得税法が定める課税の免除や軽減を定めています。
<省令、省告示>
法令の細かい部分や、緊急の免税措置などを定めるために発効されます。マレーシア内国歳入庁通達、歳入庁告示法令の解釈をめぐり、より実務的な個別の事例に対応しています。
<ルーリング>
納税者が税法の解釈や実務上の取扱に困った際には、内国歳入庁に対して直接文書で問い合わせをすることが可能であり、その回答が質問者に返送されることをルーリングと呼びます。
一部の照会については公開され、実務上の指針として利用されています。ただし、あくまで個別事案としての事項ですの で、これをもってすべて同じ解釈を適用できるとは限りません。
上記のように、法令やルールは存在しますが、それぞれが管轄省庁や適用範囲などに曖昧な部分を残しており、また、その時々の経済状況、社会情勢等により随時改正が行われています。
この記事に対するご質問・その他マレーシアに関する情報へのご質問等がございましたらお気軽にお問い合わせください。
最後までお読みいただきありがとうございました。