マレーシア印紙税が2種類あります。
固定税:個別の銀行、保険などの契約を結んだ際に発生します。1書類につき10リンギットです。
従価税:不動産譲渡やローン契約など契約内容額に応じて、支払う額が変動します。
今回は、従価税印紙税の内の不動産譲渡覚書及び譲渡証書についてです。
2024年の予算案にて外資系企業及び外国人(マレーシア永住権者を除く)の不動産譲渡証書等に一律4%の印紙税が課されることになりました。
従来は以下の税率が適応されておりました。
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契約価格
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税率 |
| 最初の100,000リンギット |
1% |
| 100,001~500,000リンギット |
2% |
| 500,001~1,000,000リンギット |
3% |
| 1,000,000以上 |
4% |
一方2024年1月1日より、
契約金額に関わらず、税率が一律4%となります。
1月以降に、不動産の購入を考える場合お気を付下さい。