外資企業 不動産譲渡書類の印紙税一律4%に
  
Topic : Tax
Country : Malaysia

マレーシア印紙税が2種類あります。

固定税:個別の銀行、保険などの契約を結んだ際に発生します。1書類につき10リンギットです。

従価税:不動産譲渡やローン契約など契約内容額に応じて、支払う額が変動します。

今回は、従価税印紙税の内の不動産譲渡覚書及び譲渡証書についてです。

2024年の予算案にて外資系企業及び外国人(マレーシア永住権者を除く)の不動産譲渡証書等に一律4%の印紙税が課されることになりました。

従来は以下の税率が適応されておりました。

契約価格

税率
最初の100,000リンギット 1%
100,001~500,000リンギット 2%
500,001~1,000,000リンギット 3%
1,000,000以上 4%

一方2024年1月1日より、

契約金額に関わらず、税率が一律4%となります。

1月以降に、不動産の購入を考える場合お気を付下さい。

 

Creater : Atsushi iijima