キャピタルゲイン課税(CGT)についてVol.1~不動産売却編~
  
Topic : Tax
Country : Philippines

【そもそもキャピタルゲイン課税(以下CGT)とは?】

ゲインというように、所得や利得に対し課税される税金となっております。

例えば、非事業用の不動産売買により収益が出た場合や、株式の売却益が出た場合など、その収益に対し課されるのが、CGTの大きな特徴となっております。
今回は、“不動産の売却”の場合におけるCGTが課税されるケースについてお話ししていきたいと思います
(株式譲渡の場合に関しては、Vol.2でご説明させていただきます)

早速、CGT課税の対象となるケースについてお話しさせていただきたいと思いますが、

まず、CGT課税の対処となる不動産の取引は、【非事業用(Ordinary assetではなく、Capital asset)】であることが前提となります。

 

例えば、遊休土地や建物の売却などをされた際、売却価格もしくは市場取引価格のいずれか高いほうの価格に6%の税率で課税されます。
(※下記図参照)

市場取引価格は、フィリピン国ではBIR(税務署)が算定している価格のことで、この価格と、売却額を比較したときに高い額に対し、6%の課税が課されます。

また、進行・納税期限に関しては、取引日から30日以内となっていますので、ご注意ください。

 

売却価格はともかく、市場取引価格については、BIRにより算定されることから、明確に算定することがですが、参考値としてどの程度の価格になるのかを予め知りたい場合には、不動産仲介業の方などへ依頼し、算定していただくことも可能です。

 

この記事に対するご質問・その他フィリピンに関する情報へのご質問等がございましたらお気軽にお問い合わせください。

最後までお読みいただきありがとうございました。

Creater : Masayuki Mukaiyama

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