【そもそもキャピタルゲイン課税(以下CGT)とは?】
ゲインというように、所得や利得に対し課税される税金となっております。
例えば、非事業用の不動産売買により収益が出た場合や、株式の売却益が出た場合など、その収益に対し課されるのが、CGTの大きな特徴となっております。
今回は、“不動産の売却”の場合におけるCGTが課税されるケースについてお話ししていきたいと思います
(株式譲渡の場合に関しては、Vol.2でご説明させていただきます)
早速、CGT課税の対象となるケースについてお話しさせていただきたいと思いますが、
まず、CGT課税の対処となる不動産の取引は、【非事業用(Ordinary assetではなく、Capital asset)】であることが前提となります。
例えば、遊休土地や建物の売却などをされた際、売却価格もしくは市場取引価格のいずれか高いほうの価格に6%の税率で課税されます。
(※下記図参照)
市場取引価格は、フィリピン国ではBIR(税務署)が算定している価格のことで、この価格と、売却額を比較したときに高い額に対し、6%の課税が課されます。
また、進行・納税期限に関しては、取引日から30日以内となっていますので、ご注意ください。
売却価格はともかく、市場取引価格については、BIRにより算定されることから、明確に算定することがですが、参考値としてどの程度の価格になるのかを予め知りたい場合には、不動産仲介業の方などへ依頼し、算定していただくことも可能です。
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最後までお読みいただきありがとうございました。