以前、給与の年末調整の基本についての記事を書かせていただきました。
(以下「パート1」参照)
https://kuno-cpa.co.jp/philippines_blog/%e7%b5%a6%e4%b8%8e%e3%81%ae%e5%b9%b4%e6%9c%ab%e8%aa%bf%e6%95%b4%e3%81%ae%e5%9f%ba%e6%9c%ac/
今回はパート2ということで、「税金の納付過不足を防ぐ方法」についてご紹介いたします。まず前提として、年末年始に給与に関して提出しなければいけない書類をご案内します。
<年末給与に関して国内歳入庁(BIR)への申告書類>
- 1601C:12月分給与に対する、給与源泉税の申告書
(1月15日まで)
- 1604CF:これまで1~12月に1601Cで提出してきた合計額のまとめとして申告する年次申告書類
(1月31日まで)
- Alpha list:BIRのシステムに所得を入力することで自動生成される、1~12月に納付されるべき所得税の合計額が算出されます。これを②に添付して、申告します。
さてこの時重要なのは、②実際に1~12月で納付した額と③システムが自動算出した実際に納付すべき額が、一致していなければいけないということです。
パート1でもお伝えしましたが、BIRのガイドラインによる毎月の控除額をその通りに控除していれば、年間で控除すべき額からピッタリに控除できている、とは限りません。
年末調整は必ずと言っていいほど必要です。そのため、何も考えずに年末調整せず②と③を比べると、必ず差額が出てきてしまいます。
そのため、②を作成する前に、年末調整を行わなければいけません。
それはつまり、1~12月分として納めた税金の額を確定される前に、年末調整を行い、本来払うべき額と比較し一致させてから、最後の12月分の給与源泉税を申告(①)しなければいけないということです。
これを踏まえますと、以下のような手順となります。
- 12月最終分の給与計算及び12月分の1601Cの申告の前に、仮のAlphalistをBIRのシステムより作成
- Alphalist上の年間で納付しなければならない額(A)と、1~11月までの納付額を比較
- 差額を12月分の給与計算上で調整(給与の年末調整)
(例:払いすぎの場合、12月の源泉税額を減額する、逆に足りない場合は支払う)
- ③の内容で12月分1601Cの申告
- 最終的なAlphalistを作成し、1604CFと共に提出
ちなみに、年末調整は、もちろん年末に残っている社員ができるもので、年の途中で退職してしまった社員に対して年末の調整はできません。
ただ、その社員が退社するタイミングで正しい納付額を算出しておき、それと最終月の源泉税額を比較し調整する、ということが必要となります。
この記事に対するご質問・その他フィリピンに関する情報へのご質問等がございましたらお気軽にお問い合わせください。
最後までお読みいただきありがとうございました。