フィリピンの内国歳入庁であるBIR(Bureau of Internal Revenue)は2023年8月9日に、Revenue Memorandum Circular No.80-2023を発行しました。
主な内容としては、Revenue Regulations No.3-2023を含めたゼロVATに関する適用上の懸念点等を明確にするものとなります。
Revenue Regulations No.16-2005ではVAT登録されている企業から優遇税制を享受している企業への国内の商品やサービス、不動産の売買についてゼロVATを適用するにはBIRへの適切な申請手続きを行う必要がありました。
しかし、RR No.3-2023で上記条文の内容が改訂され、PEZA等の優遇税制機関に登録される企業についてはBIRへのゼロVATに対する申請が必要なくなったとされました。国内の商品やサービスの購入については該当する機関から発行されるVAT Zero-Rate Certificateに記載のものがゼロVAT対象のものとして認識されます。反対に、VAT Zero-Rate Certificateに記載のないプロジェクトまたは事業に関する商品・サービスの購入の場合、「事業に直接かつ包括的な商品・サービス」であっても、ゼロVATの対象とはならないとされています。
さらに、RR No.7-2022ではRenewal Energy (RE) Developerに登録される企業の商品やサービスについては、該当する政府機関から発行されるCertificate of Registration (COR)の提出のみで、別途BIRへのゼロVATに関する申請を行う必要はないとしています。
このように、ぜろVATに関する通達がこれまで何度か発表され改定されてきたことから、今回のRMC No.80-2023ではそれらの不明瞭であった点を明確にする目的で発表されています。
次回は、同通達の後半に記載されているQ&A形式でのゼロVATに関する解説を紹介します。
<参照資料>
BIR - Revenue Memorandum Circular No.80-2023
https://www.bir.gov.ph/images/bir_files/internal_communications_2/RMCs/2023%20RMCs/RMC%20No.%2080-2023.pdf