給料等に関しては、原則としてその国において勤務が行われていない場合には、税金が課税されないこととされています。
つまり、日本からフィリピンへ従業員が出向した場合、日本で勤務が行われない限り、日本側で課税問題が生じることはありません。
しかし、日本側の法人の役員がフィリピンに居住者として駐在する場合、もし日本の会社の役員としての報酬を得ている場合には、仮に日本側で非居住者であり、且つ、国内勤務が無い場合であっても、日本側において課税されるため注意が必要になります。
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