フィリピンの内国歳入庁(Bureau of Internal Revenue)より2024年1月26日に発行された
Revenue Memorandum Cicular No.16-2024により雇用主(支払い主)が給与源泉するアルファリスト(Alphalist)の
提出期限が延長されました。
通常、企業(雇用主)は翌年1月31日までに従業員の給与源泉税に係るアルファリストをBIRへ提出する義務があります。
しかし今回、この提出期限が2024年2月28日まで延長されました。
同日は、BIRフォーム2316(1年分の源泉徴収票)の提出期限でもあります。
BIRフォーム2316とそのアルファリストの提出期限が同じになったということです。
これらの書類提出/申告が遅延するとペナルティ対象となりますのでご注意ください。