給与源泉税のアルファリスト提出期限が延長に
  
Topic : Tax
Country : Philippines

 フィリピンの内国歳入庁(Bureau of Internal Revenue)より2024年1月26日に発行された

Revenue Memorandum Cicular No.16-2024により雇用主(支払い主)が給与源泉するアルファリスト(Alphalist)の

提出期限が延長されました。

 通常、企業(雇用主)は翌年1月31日までに従業員の給与源泉税に係るアルファリストをBIRへ提出する義務があります。

しかし今回、この提出期限が2024年2月28日まで延長されました。

同日は、BIRフォーム2316(1年分の源泉徴収票)の提出期限でもあります。

BIRフォーム2316とそのアルファリストの提出期限が同じになったということです。

 これらの書類提出/申告が遅延するとペナルティ対象となりますのでご注意ください。

Creater : Momoka furuya

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