フィリピンでは国内における物品やサービスの消費において一律12%の付加価値税(VAT)が課されます。
日本でいう消費税にあたります。
金融・保険サービスや電気・ガス・水道などの公共サービスなど非課税のものもございますが、特段の定めがない限り全ての物品とサービスが課税対象となります。
また、フィリピン非居住法人による国内でのサービスの提供は一度のみであってもVATが発生致します。この場合、最終付加価値税(12%)として、フィリピン居住法人がフィリピン非居住法人に代わり、納税します。
〜申告・納税
申告・納税に関しては、日本同様、仮払いVAT(インプットVAT)と仮受VAT(アウトプットVAT)の差額を申告納税することになります。
インプットVATの累計額がアウトプットVATの累計額を上回る場合、納税は発生しませんが、申告する義務がございます。
〜VATの繰越
インプットVATの累計額がアウトプットVATの累計額を上回った場合、超過したインプットVATは翌期以降に発生したアウトプットVATと相殺可能な資産として計上することができます。
この資産の繰越可能な期間の上限は定められておらず、無期限に繰越すことが可能です。
VATについてはBIRへ還付申請をすることも可能です。
還付申請については次回以降、詳しく書いていきたいと思います。
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