今回は前回に続き駐在員事務所の特徴について、資本金・税金・社会保障という観点からお伝え致します。
【資本金】
駐在員事務所は法人格ではないため、法的に駐在員事務所の設立において最低資本金の要件はありません。
ですので、駐在員事務所の活動に係る費用(オフィスの賃貸料や従業員の給与等)はすべて親会社の負担となります。
【税金】
・法人税
→営業活動が禁止されている為、免除されます。
・VAT
→基本的にインボイスの発行ができない為、VATの申告を行う必要はありません。
但し、駐在員事務所がトルコで商品の購入やサービスの提供を受けた場合、当然のことですがVATを支払う必要があります。
・印紙税
→VAT同様、基本的には印紙税を支払う必要はありません。但し、トルコにて印紙税の対象となる契約にかかわった場合、当然のことながら印紙税を支払う必要があります。
・所得税と源泉税
→外貨で海外から送金される場合のみ当該税金は免除されます。
【社会保障】
駐在員事務所であっても駐在員事務所の従業員の方はトルコの社会保険に加入する必要があります。
但し、海外から派遣されている駐在員の方の多くは自国の社会保険に加入しているケースがほとんどであり、駐在先の国でも納付を行うと保険料の二重負担が発生しますので、
トルコと2か国間の社会保障協定を結んでいる場合、自国で保険料を納付していることが証明できれば社会保険料をトルコで支払う必要はありません。
因みに、日本トルコ間の社会保障協定につきましては、現在も正式な締結には至っていません。
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最後までお読みいただきありがとうございました。