今回は駐在員事務所の特徴について、法的立場と活動範囲という観点からお伝え致します。
【法的立場】
トルコにおいて駐在員事務所は支店と同様、親会社から独立した法人格を持っていない為、外国法人の一部に位置付けられます。
従って、駐在員事務所の名前には親会社の社名を記載する必要があります。
【活動範囲】
駐在員事務所では原則、収益を伴う営業活動が禁止されています。もし、駐在員事務所でありながら営業活動を行った場合、駐在員事務所としての資格をはく奪される可能性があります。
以下、駐在員事務所にて可能な活動範囲、不可能な活動範囲になります。
■可能な活動範囲
・提携している現地販売代理店に対するトレーニングや技術的な指導サポート
→口頭による指導、実際にプロダクトを組み立てるなど指導に必要なデモンストレーシ
ョンを含む
・提携している現地サプライヤーに対する品質調査や品質管理サポート
・市場調査
■不可能な活動範囲
・資産の購入
・輸出入業務全般
・各種契約の交渉と取り決め
・価格の交渉と取り決め
・売掛書・請求書の発票、起票とその送付
・納期の交渉と取り決め
・自社製品のあらゆる広告媒体への掲載
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最後までお読みいただきありがとうございました。