~駐在員事務所について①〜
  
Topic : Establishment
Country : Turkey

今回は駐在員事務所の特徴について、法的立場と活動範囲という観点からお伝え致します。

 

【法的立場】

トルコにおいて駐在員事務所は支店と同様、親会社から独立した法人格を持っていない為、外国法人の一部に位置付けられます。

従って、駐在員事務所の名前には親会社の社名を記載する必要があります。

 

【活動範囲】

駐在員事務所では原則、収益を伴う営業活動が禁止されています。もし、駐在員事務所でありながら営業活動を行った場合、駐在員事務所としての資格をはく奪される可能性があります。

以下、駐在員事務所にて可能な活動範囲、不可能な活動範囲になります。

 

■可能な活動範囲

・提携している現地販売代理店に対するトレーニングや技術的な指導サポート

→口頭による指導、実際にプロダクトを組み立てるなど指導に必要なデモンストレーシ

ョンを含む

・提携している現地サプライヤーに対する品質調査や品質管理サポート

・市場調査

 

■不可能な活動範囲

・資産の購入

・輸出入業務全般

・各種契約の交渉と取り決め

・価格の交渉と取り決め

・売掛書・請求書の発票、起票とその送付

・納期の交渉と取り決め

・自社製品のあらゆる広告媒体への掲載

 

この記事に対するご質問・その他トルコに関する情報へのご質問等がございましたらお気軽にお問い合わせください。

最後までお読みいただきありがとうございました。

Creater : Yumi Miura

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