BIR、ORUSを通じたルーズリーフおよびコンピュータ化会計帳簿の登録義務を明確化、期限を延長 (2025年1月15日発行/RMC No.004-2026)
  
Topic : Accounting
Country : Philippines

I. オンライン登録(ORUS)の義務化

恒久的に製本されたルーズリーフ帳簿およびコンピュータ化会計帳簿を使用しているすべての納税者は、ORUS(Online Registration and Update System)を通じて登録しなければいけません。

登録完了後、QRコード付きスタンプが発行され、オンラインで検証可能となります。

  • 恒久的に製本されたルーズリーフ帳簿:
     QRコードは帳簿の最初のページに貼付
  • コンピュータ化会計帳簿:
     QRコードは印刷し、記録として保管

 

II. 手動登録(例外的取扱い)

ORUSがシステム障害または技術的エラーにより利用不可の場合のみ、手動登録を認めます。
その際、以下のいずれかを提出する必要があります。

  • ORUS停止に関する公式アドバイザリー
  • 登録時に発生したエラーメッセージのスクリーンショット

 

III. ORUS登録の対象外記録

ルーズリーフの請求書、領収書、その他の会計記録については、ORUS未対応のため、引き続き管轄RDOで手動登録とします。

 

IV. 登録期限の延長

 

登録内容 旧期限 新期限
ルーズリーフ帳簿・関連記録 2026年1月15日 2026年1月31日
コンピュータ化帳簿 2026年1月30日 2026年2月17日

 

その他、ご不明点等ございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。

Creater : Toshio Yamada