Philippines
Accounting (Bookkeeping practice)
:: Question ::
フィリピンの子会社の機能通貨がPHP(フィリピン・ペソ)ではなく、USD(アメリカ・ドル)になります。 PHPにて取引するたびにUSDに変換し記帳する必要がありますでしょうか。 適切なタイミングを教えていただきたいです。
:: Answer ::

大前提としまして、フィリピンで記帳・仕訳をする際には、フィリピンはPAS(Philippines Accounting Standards、フィリピン会計基準法)に則って行う必要があります。

こちらのPASはIAS(International Accounting Standards、国際会計基準)を基に制定されたため、内容はほぼ同じになります。

(参考文献Aをご参照ください。)

 

次に本題に入りますが、PAS No. 21(IAS No.21)”The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates”(為替レートの使用の効力)にて、

取引が発生するごとにその日のレートを用いて記帳することが求められます。

※IAS No.21 "Reporting foreign currency transactions in the functional currency"より。

(参考文献Bをご参照ください。)

 

例)20XX年12月中にZ社がY社(供給元、売手)から商品A、B、Cの3つの商品を仕入れ、

Y社が以下を1枚の請求書にまとめ12月25日に発行したとします。

 

12月3日 商品A

12月5日 商品B

12月18日 商品C

 

>>仮に1枚の請求書に取引をまとめたとしても、各々仕入れの日付が記載されているため、

12月3日、5日、18日当時の為替レートを使用したのち、機能通貨(USD)に変換、記帳することが求められますので注意が必要です。

 

 

 

 

 

 

 

 

Evidance File : _VZsQVe6bm.pdf
Creater : Daiki Yoshioka