Philippines
Accounting (Bookkeeping practice)
:: Question ::
フィリピンでは、会計関連の書類はどのように保管すればよろしいでしょうか。 また、保存期間は何年でしょうか。
:: Answer ::

フィリピンでは、REVENUE REGULATIONS NO. 5-2014(内国歳入庁規則2014年5号)にて、会計関連書類は10年間は保管しなくてはならないとなっています。

最初の5年間は会計関連書類の原本の保管を求められ、残りの5年間につきましては、ソフトコピーにて対応が可能となっています。

 

REVENUE REGULATIONS NO. 5-2014にて言及されている会計関連書類は、以下の通りです。

 

1.Book of Accounts

>>BIR(内国歳入庁、通称「税務当局」)が認証した実物会計帳簿のこと。

 

2.Other Accounting Records

>>Official Receipt(公式領収書)、請求書、バウチャー、税務申告書のこと。

 

3.Last Entry

>>特定の取引を記載した仕訳帳、または最新の取引について言及した仕訳帳のこと。

 

会計帳簿をはじめとした関連書類に関しましては、原本をファイルに閉じるなど原本を管理し、

税務当局にいつでも提示できるようにすることが重要です。

 

<参考文献>

https://www.bir.gov.ph/images/bir_files/internal_communications_1/Full%20Text%20RR%202014/RR%205-2014.pdf

 

Evidance File : Kiw0svSnC7. 5-2014
Creater : Daiki Yoshioka