フィリピンでは、REVENUE REGULATIONS NO. 5-2014(内国歳入庁規則2014年5号)にて、会計関連書類は10年間は保管しなくてはならないとなっています。
最初の5年間は会計関連書類の原本の保管を求められ、残りの5年間につきましては、ソフトコピーにて対応が可能となっています。
REVENUE REGULATIONS NO. 5-2014にて言及されている会計関連書類は、以下の通りです。
1.Book of Accounts
>>BIR(内国歳入庁、通称「税務当局」)が認証した実物会計帳簿のこと。
2.Other Accounting Records
>>Official Receipt(公式領収書)、請求書、バウチャー、税務申告書のこと。
3.Last Entry
>>特定の取引を記載した仕訳帳、または最新の取引について言及した仕訳帳のこと。
会計帳簿をはじめとした関連書類に関しましては、原本をファイルに閉じるなど原本を管理し、
税務当局にいつでも提示できるようにすることが重要です。
<参考文献> https://www.bir.gov.ph/images/bir_files/internal_communications_1/Full%20Text%20RR%202014/RR%205-2014.pdf