今回はBIR発行RMC 37-2025、輸出型企業(EOE: Export Oriented Enterprises)に影響するVAT還付のためのガイドラインをご紹介します。
2025年4月1日より施行される以下のルールは、EOE(輸出型企業)のVAT還付申請に影響を与える可能性があります。
以下の改訂された規定により、EMB(輸出マーケティング局)からの証明書の取得を強く推奨いたします:
下記BIR発表のQ&Aをご覧ください。
- 前年に70%の輸出売上比率を達成したEOEは、VAT還付を申請できますか?
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- いいえ。EOEは仕入れ先がVATを転嫁しないよう、EMB(輸出入局)からの証明書を取得する必要があります。
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- 誤って支払ったVATについては、仕入先に対して返還を請求することが可能です。
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- 70%の輸出比率を達成したが、EMBから証明書を取得できなかった場合、VAT還付の申請は可能ですか?
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- いいえ。EMBの証明書がない限り、VAT還付の申請はできません。
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- 証明書がないため仕入先からVATを正当に請求された場合、EOEはどうすればよいですか?
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- 支払ったVATは「過剰控除VAT」として翌期以降に繰り越して、将来のVAT納税額と相殺できます。
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- 輸出売上比率の基準(70%)を達成できなかったEOE(輸出型企業)がVAT還付を申請するための要件や追加書類には、どのようなものがありますか?
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- 以下の書類をEMB(輸出マーケティング局)より取得する必要があります:
a. 前年の輸出売上が70%の基準を下回っていることが明記されたEMBからの通知書の写し。
b. VAT還付申請の対象となる当該年度または課税年度における輸出売上および送金実績の検証結果を含む、EMBによるスケジュールまたは評価シートの認証済みコピー。
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