【ベトナム法務】レストラン事業における「食品安全条件適合証明書」:取得義務と免除の特例について
  
Topic : Legal
Country : Vietnam

こんにちは、ベトナム、ハノイ支部の小瀬です。

平素より大変お世話になっております。

本日は、ベトナムで食品関連事業(レストラン、食品製造・加工等)を行う際に必須となるコンプライアンス要件、政令第15/2018/ND-CPに基づく「食品安全条件適合証明書」の取得ルールとその免除規定について解説いたします。

特に、国際的な品質基準(ISOHACCP等)を持つ企業にとって重要な「免除特例」が含まれておりますので、ぜひご確認ください。


1. 原則:食品安全条件適合証明書の取得義務

政令第15/2018/ND-CP号第11条第1項に基づき、ベトナム国内で食品の生産および取引を行う事業所は、原則として操業時に「食品安全条件適合証明書(Certificate of food safety eligibility)」を取得しなければなりません。

2. 例外:証明書取得が免除されるケース

同政令では、以下のいずれかに該当する場合、上記証明書の取得が免除されます。

  1. 小規模な一次生産
  2. 固定拠点を持たない食品の生産・取引
  3. 小規模な一次加工
  4. 小規模な食品事業
  5. 包装済み食品の事業
  6. 器具、包装資材、食品容器の生産・取引
  7. ホテル内のレストラン
  8. 食品事業登録をしていない集団給食所
  9. 街頭での食品事業(ストリートフード)
  10. 有効な国際認証(GMP, HACCP, ISO 22000等)を取得している施設

3. 実務上の適用と対策(レストラン事業の事例)

一般的なレストラン事業(ホテル内を除く)を展開する場合、上記免除リストの(1)(9)(小規模、屋台、包装済み食品等)には該当しません。 したがって、原則として「食品安全条件適合証明書」の取得が必須となります。

 

重要な戦略的選択肢(免除特例の活用)

しかしながら、対象となる事業所が(10)の規定に基づき、以下のいずれかの有効な国際認証を取得している場合、ベトナム当局発行の「食品安全条件適合証明書」は免除されます。

  • GMP(適正製造規範)
  • HACCP(危害分析重要管理点)
  • ISO 22000(食品安全マネジメントシステム)
  • IFS(国際食品規格)
  • BRC(世界食品安全基準)
  • FSSC 22000(食品安全システム認証)
  • その他同等の有効な認証

4. 結論

対象企業がレストラン施設を有して事業を行う場合、小規模事業者や屋台向けの免除規定は適用されません。 コンプライアンスを遵守するためには、「ベトナム現地当局による証明書の取得」を行うか、あるいはHACCPISO 22000等の国際認証を取得し、免除規定(第10号)の適用を受ける」かのいずれかの対応が必要です。

本件に関する詳細なご質問や、具体的なご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Creater : 悠也 ⼩瀬