現時点で法令規制等は定められておりません。 下記のような草案はありますが、正式に発布・施行されていない状況です。
4.個人情報の越境移転
ベトナム公民の個人情報の越境移転は、 (1)本人の同意があること、(2)原データがベトナムに保管されること、(3)移転先の国・領域などが本政令の規定と同等かより厳しい規定を有する証明文書があること、(4)委員会の同意文書があること、の4つの条件を満たせば可能。
他方、上段の条件を満たさない場合、(1)本人の同意がある場合、(2)委員会の同意文書がある場合、(3)処理者が個人情報の保護を約束している場合、(4)処理者が個人情報の保護措置の適用を約束している場合には、越境移転ができる。
委員会は書類の受領後20日以内に処理するが、情報の内容を検査する権限を有する。
参照:https://www.jetro.go.jp/biznews/2021/04/16d4a125a5adf8e4.html
また、ネットワークサービスをベトナムで提供する場合、 サイバーセキュリティ法(政令53/2022/ND-CP)が適用されます。
サイバーセキュリティ法では、データの国内保存要件について定められていますが(データ保存形態、保存期間等)、具体的な保管方法に関する規定は現時点で明確に定められていない状況です。