株主総会は、定時株主総会と臨時株主総会の2つの種類があります。
定時株主総会は、毎年1回以上、決算日以後4カ月以内にベトナム国内で開催しなければなりません。
取締役会の要請がある場合、開催までの期間を延長することができますが、決算日以後6カ月を超えることはできません(企業法139条)。
定時株主総会では、決算書の承認や、配当の決定などを決議します。
一方、臨時株主総会は、取締役会が必要と認めた場合に開催されます。また、一定の事項が発生した場合には、取締役会は臨時株主総会を招集する義務を負います。
取締役会は、招集義務を生じさせる事項が発生してから30日以内に総会を招集しなければならず、期限内に開催されない場合は、監査役会が招集する義務を負います。
それでも招集がされないときには、6カ月以上継続して10%以上の株式を保有する株主が総会を招集することができます。