ところで、社員さんが月末まで働かないで、途中で辞めてしまう場合って、ありますよね。
そんなとき、社会保険の支払いはどうされていますか?
では、例を見てみましょう。
例えば、①20✕✕年9月14日まで働くとすると、どうなるか?
⇒ 上記のケースだと、9月の社会保険の納付は不要です。8月までの社会保険の納付義務があります。
例えば、②20✕✕年9月15日まで働くと、どうなるのか?
⇒ 上記のケースだと、9月の社会保険の納付をします。
つまり?どういうことか?
14日以下の勤務か15日以上の勤務かがカギになるようです。
日本では月の途中で退職する際は、その退職月の前月までの社会保険料を納めますが、ベトナムでは、14日以下の勤務だと、退職月の前月までの社会保険料を納めて、15日以上の勤務だとその月の社会保険料を納めるということになります。
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最後までお読みいただきありがとうございました。