【個人情報保護政令が2023年7月1日より施行、申告義務が発生】
2023年4月17日に、ベトナム政府はEUの一般情報保護規則(GDPR)をベースにした個人情報保護に係る政令13号 (Decree No.13/2023/ND-CP) を公布しました。
同法令は、2023年7月1日から施行される予定であり、ベトナム内国企業を中心にベトナムの個人情報を扱う事業者へ対応が求められます。
ベトナム政府は、2022年施行のサイバーセキュリティ法をはじめ、今後個人情報の処理やサイバーセキュリティに対して、取締役を強化している状況となります。
適用対象については、
(1)ベトナムの機関、組織、個人、
(2)ベトナムにある外国の機関、組織、個人、
(3)国外で活動するベトナムの機関、組織、個人、
(4)ベトナムでの個人情報の処理に直接従事、または関与する外国の機関、組織、個人。
となり、個人情報の処理に関して、以下の内容が規定されております。
① 情報主体から同意取得の義務
② 情報主体から同意を撤回する権利、個人情報へのアクセス・修正・削除の権利、個人情報処理を制限する権利
③ ベトナム国外への越境移転含む個人情報の処理には、規定のフォームにて処理開始日から60日以内に公安局へ提出
※1 個人情報の処理には、収集/分析/保存/開示/複写/暗号化/提供/破棄等を含む
※2 災害等で個人情報に直ちにアクセスが求められる場合は、例外となる
※3 基礎情報は、氏名/生年月日/性別/出生地、機密情報は、政治/宗教/健康状態/遺伝/金融/位置データ等を含む
詳しくは、弊社までお問い合わせください。