こんにちは、ベトナム、ハノイ支部の小瀬です。
平素より大変お世話になっております。
本日は、ベトナムで食品関連事業(レストラン、食品製造・加工等)を行う際に必須となるコンプライアンス要件、政令第15/2018/ND-CP号に基づく「食品安全条件適合証明書」の取得ルールとその免除規定について解説いたします。
特に、国際的な品質基準(ISOやHACCP等)を持つ企業にとって重要な「免除特例」が含まれておりますので、ぜひご確認ください。
1. 原則:食品安全条件適合証明書の取得義務
政令第15/2018/ND-CP号第11条第1項に基づき、ベトナム国内で食品の生産および取引を行う事業所は、原則として操業時に「食品安全条件適合証明書(Certificate of food safety eligibility)」を取得しなければなりません。
2. 例外:証明書取得が免除されるケース
同政令では、以下のいずれかに該当する場合、上記証明書の取得が免除されます。
- 小規模な一次生産
- 固定拠点を持たない食品の生産・取引
- 小規模な一次加工
- 小規模な食品事業
- 包装済み食品の事業
- 器具、包装資材、食品容器の生産・取引
- ホテル内のレストラン
- 食品事業登録をしていない集団給食所
- 街頭での食品事業(ストリートフード)
- 有効な国際認証(GMP, HACCP, ISO 22000等)を取得している施設
3. 実務上の適用と対策(レストラン事業の事例)
一般的なレストラン事業(ホテル内を除く)を展開する場合、上記免除リストの(1)~(9)(小規模、屋台、包装済み食品等)には該当しません。 したがって、原則として「食品安全条件適合証明書」の取得が必須となります。
重要な戦略的選択肢(免除特例の活用)
しかしながら、対象となる事業所が(10)の規定に基づき、以下のいずれかの有効な国際認証を取得している場合、ベトナム当局発行の「食品安全条件適合証明書」は免除されます。
- GMP(適正製造規範)
- HACCP(危害分析重要管理点)
- ISO 22000(食品安全マネジメントシステム)
- IFS(国際食品規格)
- BRC(世界食品安全基準)
- FSSC 22000(食品安全システム認証)
- その他同等の有効な認証
4. 結論
対象企業がレストラン施設を有して事業を行う場合、小規模事業者や屋台向けの免除規定は適用されません。 コンプライアンスを遵守するためには、「ベトナム現地当局による証明書の取得」を行うか、あるいは「HACCPやISO 22000等の国際認証を取得し、免除規定(第10号)の適用を受ける」かのいずれかの対応が必要です。
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