政令143による社会保険の変更点について②
Topic : Legal
Country : Vietnam

社内異動者
ベトナム労働法で規定される定年年齢(男性:満60歳3か月、女性:満55歳4か月)を超えている場合

「社内異動者」の定義については以下の通りに規定されています。

「企業内人事異動の外国人労働者とは、ベトナム現地商業拠点を設立した外国企業の管理者、代表取締役社長、専門家、技術的な労働者として当該企業に12ヶ月以上前に採用され、企業内からベトナム現地商業拠点に一時的に異動する者をいう。」
(政令第11/2016/ND-CP号 第3条)

通常、日本本社からの任命書やアサインメントレターによりベトナムに出向する場合も社内異動者に該当します。

★注意点★
出向者の場合であっても給与をベトナム法人が支払っている場合、また、ベトナム法人との「労働契約書」がある場合、日本からの出向であっても合弁会社や出資会社からの出向でない場合に「社内異動」ではないと当局から指摘される可能性もゼロではありません。

 

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Creater : Takuya Hanashima