【Q&A】
[Question]
現在、ベトナムに駐在員事務所がありますが、並行して法人を設立予定となります。
その場合、代表者やスタッフの兼務・同じ事務所の利用は可能でしょうか。
[Answer]
代表者については、兼務不可となりますが、スタッフについては、兼務可能となります。
但し、以下の通り、通常とは対応事項が異なりますので、注意が必要となります。
【対応事項】
法務上: 各契約書を両組織にて締結
労務上: 社会保険 及び 失業保険については、最初に契約を締結した組織より源泉・納付、健康保険については、納付額が高い方の組織より源泉・納付
税務上: 両組織より源泉・納付
事務所については、事務所のオーナー間との契約にて認められている場合は、同じ事務所での登記は可能となります。
本日は以上となります。当社では法務に係る手続きをワンストップにてサポート可能となりますので、是非お気軽にお問い合わせください。