Japan
Tax (Personal income tax)
:: Question ::
どのタイミングの給与から現地での個人所得税申告が必要なのでしょうか?
:: Answer ::
基本的には、赴任した後の労働対価に対する給与から現地において課税所得が生じることになります。ただし、非居住者になる前提で計算期間が1月未満の場合において支給時に日本の非居住者であるときは現地での源泉所得とみなすことができます。
Creater : Kobayashi Yusuke

Related Q & A