Japan
Legal (Others)
:: Question ::
不動産の取得に関して規定などはありますか?
:: Answer ::
「不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他登記に関する法律に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ第三者に対抗することができない」(民法177条)。不動産を取得しても所有権移転登記を備えなければ不動産の所有権を取得したことを第三者に主張することができません。
Creater : Kobayashi Yusuke