Japan
Tax (International taxation)
:: Question ::
移転価格に係る事前確認制度(APA)について教えてください。
:: Answer ::
事前確認の申出は、事前確認を受けようとする事業年度(以下「確認対象事業年度」といいます。)のうち最初の事業年度開始の日までに、確認対象事業年度、国外関連者、事前確認の対象となる国外関連取引及び独立企業間価格の算定方法等を記載した申出書を納税地の所轄国税局長又は税務署長へ提出する必要があります。
Creater : Kobayashi Yusuke

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